本規約は、株式会社オークワ(以下、「当社」といいます)が発行する「オーカード」(以下「会員カード」といいます)の会員に対する付帯サービスとして提供されるポイントサービス並びに会員カードに関して規定するものであり、会員カードに付帯する電子マネー機能に関する規約は、オーカード電子マネー利用規約が適用されます。 |
第1条(会員資格) |
会員とは、本規約を承認の上、所定の入会手続きをされたお客様をいいます。 | |
※ | 小学生以上の方にご入会いただけます。(但し、小学生に限り保護者様のご署名が必要です)未就学児には発行いたしません。 |
第2条(会員カードの発行) |
1. | 所定の入会申込書に必要事項をご記入いただき、ご本人様確認が可能な確認書類をご呈示ください。会員カードは会員と認められたご本人様に1枚発行(当社から貸与)いたします。 |
2. | 会員カードは会員本人が署名欄に署名し、会員の責任で管理していただきます。 |
3. | 会員カードのご利用は会員本人に限られるものとし、他人に譲渡、貸与、質入れその他の担保提供等に利用することはできません。 |
4. | 会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを使用し管理しなければなりません。 |
5. | 会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾するものとします。 |
第3条 会員カードのご利用 |
1. | 会員カードは当社が定めたオーカード取扱い店でご利用になれます。 |
2. | ご精算前に、レジにて会員カードをご呈示ください。ご呈示がない場合や、レジご精算後のカード呈示の場合ポイント付与対象外となります。 |
3. | 当社は、当社が定めた店舗における会員のお買上げ金額に対し一定割合のポイントを付与します。但し、税額部分はポイント付与の対象となりません。 |
4. | 会員が付与されたポイントは、会員本人にのみ帰属し、会員の家族等への譲渡はできません。 |
5. | ポイント付与の対象商品は、オークワ店舗での直営取扱商品のみです。 但し、オークワ店舗での取扱商品にも一部対象外のものがあります。商品券、及び、各種ギフト券や切手等の金券類、たばこ、指定ゴミ袋、送料等の取り扱い代行手数料、又、再販売価格維持制度により定められた商品については、ポイントを付与いたしません。 |
第4条 ポイント交換、ポイント表示 |
1. | 累計ポイントはレシートに表示されます。 |
2. | 蓄積されたポイントは1ポイント1円にて現金と交換またはお支払いに使用することができます。但し、ポイント交換につきましては各店サービスカウンター営業時間内とさせていただきます。 |
3. | 累計ポイントを現金に交換またはお支払いに使用された場合は、累計ポイントより該当ポイントを差し引かせていただきます。 |
第5条 ポイントの有効期限 |
1. | 2月21日から翌年の2月20日を1年度とし、当年度中に加算されたポイントは翌々年度の2月20日まで有効です。 (例:2014年2月21日〜2015年2月20日までに付与したポイントの有効期限は2017年2月20日までとなります) |
2. | ポイントのご利用の有無に関係なく、有効期限を経過したポイントは自動的に失効致します。 |
3. | 1年未満に失効する予定のポイントについてはレシートに表記されます。 |
第6条(会員資格の喪失) |
会員が本規約に違反した場合は、ただちに会員資格・ポイントを喪失します。 |
第7条(会員カードの紛失、盗難、破損、汚損) |
1. | 会員カードを紛失・盗難された場合は、すみやかに最寄りのオークワ店舗へお届けください。店舗へのご連絡以前にポイントが不正に利用された場合、当社は一切責任を負いません。 |
2. | 新たな会員カードの発行は、再度申し込み用紙に必要事項を記入していただきます。再発行手続きには、ご本人様と確認できる書類をご呈示ください。 |
3. | 紛失・盗難された会員カードのポイントは失効し、新たに発行された会員カードには原則として移行できません。 但し、当社が必要と認める場合はこの限りではありません。 |
第8条(届出事項の変更) |
氏名・住所・電話番号等を変更された場合は、遅滞なく当社にお届けください。 会員が当該届出を怠ったために当社からの通知または送付書類が延着または不着となっても、当社は通常到着すべきときに到着したものとみなします。 |
第9条(退会) |
1. | 会員は、当社所定の手続きを行うことにより即時退会できるものとし、同時に会員カードを返却するものとします。 |
2. | 会員カードの最終ご利用日から5年間、会員カードの利用がない場合、自動的に会員資格を喪失し、退会となります。 |
3. | 当社は、退会された会員の会員情報を抹消します。 |
4. | 当社は、会員情報の抹消を行ったことについて、会員が被った損害に対して、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負いません。また、抹消又は削除された情報を復元する責任を負いません。 |
第10条(返品時の処理) |
1. | お買上げ商品を返品する場合はレシートとともに会員カードを呈示し、お買上げ店舗において返品することとします。 |
2. | 会員が商品の返品をされた場合、その商品分のポイントは減算されます。 但し、減算されるポイントが残っていない場合、返金額より差し引かせていただきます。 |
3. | 会員が商品の返品の際に会員カードをお持ちでない場合、その商品分のポイントを返金額より差し引かせていただきます。 |
第11条(会員情報の管理、利用) |
1. | 会員は住所、氏名、生年月日、電話番号その他の届け出事項ならびに会員カードのご利用状況等、会員カード利用に関する情報(会員情報)を当社が取得し、厳重に管理したうえで、次の目的のために利用することに同意するものとします。 (1)会員カードの機能、付帯サービス等の提供 (2)店舗開発、商品開発、商圏分析等の調査活動 (3)当社の宣伝物、印刷物等の送付、メール等の営業活動 (4)商品のお知らせ、関連するアフターサービスのご案内 (5)利用状況の調査及び分析その他マーケティング分析 (6)加盟企業並びにそれらに関連する業務を行うために必要な範囲で第三者への提供 |
2. | 当社は「オークワアプリ(以下アプリ)」を通じて広告配信を行うに際し、次のとおり会員に関する情報を利用します。 (1)アプリを通じて会員のスマートフォン等の端末の広告ID(IDFA・ADID)を取得すること (2)店舗にビーコン端末を設置し、会員のスマートフォン等の端末情報及びビーコン端末への接触日時に関する情報を取得すること (3)ビーコン端末から取得した情報を、POSシステムから得られる会計日時に関する情報と突合し、分析することにより、アプリ上で、 会員の属性、購買履歴等に応じた広告を配信すること |
3. | 会員は前項に掲げる目的を実施するため、当該業務(ダイレクトメールの発送業務など)を当社が指定した第三者に委託することをあらかじめ同意することとします。 |
4. | 前項の委託に関して、当社は業務委託業者との間で機密保持契約を交わすなど個人情報に関し、適切な保護処置を講じたうえで委託します。 |
第12条(免責事項) |
1. | 会員登録の際、お客様が誤って登録されたことにより、サービスの提供が受けられない場合、または不利益が発生した場合、当社はその責を負わないものとします。 |
2. | 会員番号の管理とその使用に関する責任は全て会員が負うものとします。会員番号の譲渡、売買、貸与等の行為は一切禁止します。当社は会員番号の使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害の一切の責任を負わないものとします。 |
3. | 当社から会員に対して発信されたEメール、ダイレクトメール等の不着によりサービスの提供が受けられない場合、または不利益が発生した場合、当社はその責を負わないものとします。 |
4. | コンピューターのメンテナンスなどで、一時的に会員カードのご利用ができなくなる場合がございます。天災地変、通信回線障害等の不可抗力及び当社が必要と判断した場合、会員に事前通知なく会員が受けることのできるサービスの提供を休止させていただくことがあります。 |
第13条(反社会的勢力の排除) |
1. | 会員(本条においては会員カードの入会申込をしようとする方を含みます。)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これに準ずる者及びこれらの者の共生者(以下、「反社会的勢力」といいます。)のいずれでもなく、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
2. | 会員が前項の者に該当する場合には、当社は何らの催告をすることなく、会員カードの利用を停止することができ、会員はただちに会員資格及びポイントを喪失します。 |
第14条(規約の変更) |
1. | 当社は、当社指定の方法により事前に会員に対する変更内容を告知することで本規約を変更することができるものとし、当該告知後、会員カードをご利用された場合は、変更規約を承諾されたものとします。 |
2. | 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 |
第15条(電子マネーサービスについて) |
電子マネーサービスについては、オーカード電子マネー利用規約をご確認ください。 |
附則 |
本約款は、平成27年1月1日からこれを適用します。 |
オーカード電子マネー利用規約
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第1条(目的) |
本規約は、株式会社オークワ(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義したオーカード電子マネーのご利用について規定するものであり、会員がオーカードを使用してオーカード電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。 |
第2条(定義) |
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。 | |
(1) | オーカード電子マネーとは、当社が発行し、オーカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。 |
(2) | オーカード電子マネー取扱店とは、当社が指定する店舗(以下「カード取扱店」といいます)またはオーカード電子マネーロゴがある施設をいいます。 |
(3) | オーカード電子マネーサービスとは、会員がオーカード取扱店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりオーカードにチャージされたオーカード電子マネーを利用することで、カード取扱店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。 |
(4) | オーカードとは、当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金 (以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもってカード取扱店において商品等を購入することができる機能を備えたものをいいます。 |
(5) | 会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認のオーカード電子マネーサービスの入会を申し込まれた個人の方で、当社が入会を認め、会員資格を有する方をいいます。 |
(6) | チャージとは、会員が、当社所定の方法により、オーカードにオーカード電子マネーを加算することをいいます。 |
(7) | 残高とは、オーカードにチャージされ、会員が利用することのできるオーカード電子マネーの量をいいます。 |
(8) | 利用端末とは、カード取扱店に設置された、オーカード電子マネーの読取り及び引き去り、取引データの記録その他のオーカード電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。 |
(9) | チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。 |
第3条(不正使用等の禁止) |
会員は、オーカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。 |
第4条(チャージ) |
1. | 会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。 |
2. | 会員は、1枚のオーカードに対して、チャージ残高50,000円を上限としてチャージができます。但し、1回あたりのチャージは、1,000円以上1,000円単位で、上限は49,000円です。 |
第5条(オーカード電子マネーサービスの利用) |
1. | 会員は、カード取扱店でオーカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。その際、会員は、当社またはカード取扱店の定める方法により、現金その他の支払い方法とオーカード電子マネーを併用することができます)但し、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。 |
2. | 会員がカード取扱店でオーカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のオーカードから利用額に相当するオーカード電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該オーカード電子マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。 |
3. | 会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたオーカード電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。 |
4. | 会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1取引に利用できるオーカードの枚数は1枚です。 |
5. | 会員は、オーカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるオーカード電子マネー残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該オーカード電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。 |
第6条(オーカード電子マネー残高の確認) |
オーカード電子マネー残高は、オーカード電子マネーサービス利用時のレシート、オークワスマートフォンアプリ内、またはカード裏面のQRコードにて確認することができるものとします。 |
第7条(オーカード電子マネー残高の有効期限) |
電子マネーを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として5年間となります。有効期限内に利用がない場合、オーカード電子マネー残高は失効となり、オーカード電子マネーの残高の有無または多寡にかかわらず、現金の払い戻しは行われないものとします。 |
第8条(オーカード電子マネーの合算) |
会員は、オーカード電子マネーを他のオーカードに移転することはできません。 |
第9条(オーカード電子マネーサービスの利用ができない場合) |
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間においてチャージすること、オーカード電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびにオーカード電子マネー残高の確認をすることができません。 | |
(1) | オーカード電子マネーサービスシステムに故障が生じた場合及びシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。 |
(2) | オーカード・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。 |
(3) | その他やむを得ない事由のある場合。 |
第10条(退会及び会員資格の喪失) |
1. | 会員は、オーカード電子マネー残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会をすることができます。会員がオーカードの会員資格を喪失した場合、オーカード電子マネーサービスの利用ができなくなります。 | |
2. | 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員によるオーカード電子マネーの利用を直ちに中止させ、オーカード電子マネー残高をゼロとすることができます。 | |
(1) | オーカードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。 | |
(2) | オーカードを不正に使用・利用した場合。 | |
(3) | 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。) | |
(4) | 会員が本規約に違反した場合。 | |
(5) | 当社が会員として不適格と判断した場合。 | |
3. | 会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のオーカード電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、オーカード電子マネー残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。 |
第11条(換金等不可) |
第16条第2項の場合を除き、オーカード電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。 |
第12条(オーカードの破損・汚損時の再発行等) |
1. | 当社は、オーカードの破損・汚損等の理由により会員がオーカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したオーカードと引き換えに新しいオーカードを再発行します。この場合、会員に、再発行手数料をお支払いいただく場合がございます。なお、再発行したオーカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。 |
2. | 前項によりオーカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたオーカード電子マネー残高が再発行されたオーカードに引き継がれるものとします。 |
第13条(オーカード喪失時の再発行等) |
1. | 当社は、会員から紛失・盗難等によりオーカードを喪失した旨の届け出があった場合、当該オーカードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。 |
2. | 当社は、第三者からオーカードを拾得した旨の届け出があった場合、当該オーカードについて、使用停止措置をとる場合があります。 |
3. | 前二項の場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。 |
4. | 当社は、紛失・盗難等によりオーカードを喪失した場合、会員がオーカードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、オーカードを再発行します。なお、再発行したオーカードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。 |
5. | 前項によりオーカードが再発行された場合、当社によるオーカードの使用停止措置が完了した時点のオーカード電子マネー残高が再発行されたオーカードに引き継がれるものとします。 |
6. | 会員がオーカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、オーカード電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。 |
7. | オーカードの再発行後、会員が喪失したオーカードを発見した場合、会員は、発見したオーカードを破棄するものとします。 |
第14条(カード取扱店との紛議) |
1. | 会員が、オーカード電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とカード取扱店との間で解決するものとします。 |
2. | 前項の場合においても、会員は、オーカード取扱店に対し、オーカード電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。 |
第15条(規約の変更) |
1. | 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、オーカード電子マネーサービスを利用した商品等の購入、オーカード電子マネー残高の確認をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 |
2. | 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 |
第16条(オーカード電子マネーサービスの終了) |
1. | 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、オーカード電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。 (1)社会情勢の変化。 (2)法令の改廃。 (3)その他当社のやむを得ない都合による場合。 |
2. | 前項の場合、会員は当社の定める方法により、オーカード電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。但し、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。 |
第17条(制限責任) |
第9条に定める理由及びその他の理由により、会員がオーカード電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。但し、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。 |
第18条(通知の到達) |
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。 |
第19条(業務委託) |
当社は、本規約に基づくオーカード電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。 |
第20条(合意管轄裁判所) |
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。 |
第21条(準拠法) |
本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 |
【ご相談窓口】 |
オーカード電子マネーに関するご質問またはご相談、個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談については下記までご連絡ください。 【ご相談窓口】株式会社オークワ お客様相談室 フリーダイヤル:0120-098-055(受付時間:月〜土 午前9時〜午後6時) 〒641-8501 和歌山県和歌山市中島185-3 |
改正資金決済法等の施行に伴うオーカード電子マネー利用者への情報提供について
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2021年5月1日改正資金決済法等の施行に伴い、オーカード電子マネー利用者の保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。 | |
(1) | 資金決済法14条1項の規定の趣旨 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 |
(2) | 資金決済法31条1項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
(3) | 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・発行保証金保全契約 |
(4) | 発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称 当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。 ・日本割賦保証株式会社 |
(5) | 利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の補償等の対応方針 当社はお客様が盗難・紛失等によりオーカードを第三者により利用された場合、またはその他何らかの損害が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。 ただし、会員登録済のお客様がカードの盗難・紛失等を申出された場合、当社による利用停止措置を完了した時点のオーカード電子マネー残高は再発行されたオーカードに引き継がれるものとします。 |
【ご相談窓口】株式会社オークワ お客様相談室 フリーダイヤル:0120-098-055(受付時間:月〜土 午前9時〜午後6時) |